やまびこ福祉会を支える会
- 支える会とは
やまびこ福祉会を支える会(以下「支える会」と略称)は、(1)やまびこ福祉会が運営する3つの事業所を財政的に援助すること、(2)地域とのネットワークづくりに協力することが主な目的です。
したがって、やまびこ福祉会と一体的なものではありません。法人の外にあって法人を支えるためにいろんな財政活動やそれぞれの事業所が販売している製品の販売促進を応援します。
毎年、総会を開き、法人の決算や予算について報告を求め意見を述べます。法人の経営が障害のある人たちの立場に立って運営されているかどうかについて、発展的に意見を述べますので、法人の経営に介入するものではありません。支える会の構成は、下記のように規約を定めています。
会長は、熊本学園大学の教授である高林秀明先生です。事務局長は、ゴー・スローの篠原憲一施設長です。
会計も独立しています。会計監査は、山本友晴税理士とやすらぎハウス池田靖史施設長です。
毎年6月に総会を持ち、一年間の総括と新年度の活動方針、決算、予算及び役員を選出します。
主な具体的な活動は、会員拡大、きょうされんの通信販売の促進や事業所の製品販売促進、自動販売機の管理、廃品回収、事業所のイベントへのボランテイア活動、ボランテイア活動への参加者拡大などです。
規約は以下の通りです。予算決算は、事業所へ問い合わせてください。
- やまびこ福祉会を支える会規約
第1条(名称)
この会の名称は、やまびこ福祉会を支える会とする。
第2条(目的)
この会は、やまびこ福祉会の事業所を財政的に援助するとともに、地域との連携をは
かります。
第3条(事務局)
この会の事務局は、新大江1丁目12-15やまびこ福祉会本部内に置く。
第4条(事業)
この会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)やまびこ福祉会の施設の拡充および運営を財政的に援助すること。
(2)上記の財政活動として物品販売、バザーなどを行なう。
(3)やまびこ福祉会の施設の日常活動および行事に参加し、交流すること。
(4)会員を増やし、地域への啓発、啓蒙活動に努めること。
(5)ニュースを発行すること。
(6)その他、目的達成のために必要な事業・活動を行なうこと。
第5条(会員および会の構成)
この会は、会の目的に賛同し、所定の会費を納めたもの(個人および団体)を会員
とし、この会員によって構成する。会員入会申込書は、別途定める。
第6条(役員)
この会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
運営委員 若干名
監事 2名
第7条(役員の職務)
会長は、この会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
事務局長は、会長の命を受けて日常業務を執行する。事務局長を補佐する事務局次
長を置くことができる。
運営委員は、運営委員会を構成し、会務を処理する。
監事は、事業および会計を監査する。
第8条(役員の選出)
役員は、総会において選出する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
第10条(会議)
この会の会議は、総会と運営委員会とする。
第11条(総会の開催)
総会は、定期総会と臨時総会とし、会員の出席者をもって構成し、出席者の過半数
によって議決する。
2.定期総会は、毎年4~6月の間に開催する。
3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または5分の1以上の会員から請求があ
ったときは1月以内に開催する。
第12条(総会の審議事項)
総会は、次の事項を審議する。
(1)事業報告および事業計画
(2)予算および決算
(3)規約の改廃
(4)役員の選出
(5)その他、会の運営に必要な重要事項
第13条(運営委員会の開催)
運営委員会は、年3回以上開催するほか必要に応じて開催する。
第14条(運営委員会の業務遂行)
運営委員会は、次の業務を執行する。
(1)総会に提出する議案の審議
(2)総会が議決した事項の執行
(3)その他の運営に関し必要な事項の処理
第15条(事務局)
この会の業務処理のため事務局を設け、事務局長と事務局員(若干名)で構成する
事務局員は、会長が任免する。
第16条(財政)
この会の財政は、次に掲げるものをもって当てる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)事業収入
(4)雑収入
第17条(会費)
会費は、年額一口個人1,500円、団体5,000円とし、口数は制限しない。
第18条(退会)
退会を希望するものは、いつでも退会できる。但し、既に納入した会費は返還しな
い。
第19条(資産の管理)
この会の資産は、会長が管理する。
2.会長は、常にこの会の会員名簿および資産の状況を明らかにする諸帳簿を整理し
ておかなければならない。
第20条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
付則
この規約は、2002年5月31日より施行する。